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自己破産の申立時の管轄裁判所はどこなのか

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年1月10日

自己破産の手続きは、必要書類を集めた後、破産申立書を裁判所に提出するところから始まります。

しかし、申立てる裁判所はどこでもよいというわけではありません。

自己破産には、「管轄裁判所」というものがあります。

以下、管轄裁判所とは何か、および自己破産の際はどの裁判所に申立てをすればよいのかについて説明します。

1 破産申立をする裁判所の「管轄」とは

自己破産をする場合、破産申立ては管轄のある地方裁判所に行います。

「管轄」とは、特定の事件をどの裁判所が担当するのか、予め取り決めをした分担のことです。

管轄違いの裁判所に申立てをした場合は、そのまま受理されることはなく、管轄の裁判所に事件は移送されます。

実務においては、申立ての時点で管轄違いが判明した場合、管轄裁判所に申立てをするように促されると考えられます。

自己破産手続きにおいても例外はなく、当事者同士(債権者と債務者)が合意したからといってどこの裁判所でも行えるわけではありません。

自己破産申立てができるのは、あくまでも法律で決められた管轄裁判所のみです。

2 自己破産を申立てる裁判所はどこか

では、個人が自己破産をする場合、どの地方裁判所が管轄となるのでしょうか。

「地方裁判所」は、全国にいくつもあります。

申立人が個人の場合には、その人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に管轄があるので、その裁判所に申立てをすることになります。

普通裁判籍とは、いわば裁判における戸籍のようなもので、住所等を基準として籍が決められます(住民票が実家などにあり移していないなど、住民票が現住所と違う場合でも現在の住所地で管轄が決まります)。

日本国内に住所がないとき、または住所が知れないときは居所(実際に住んでいるところ)により、日本国内に居所がないとき、または居所が知れないときは最後の住所を管轄する裁判所に破産手続き開始の申立てをすることになります。

破産法第5条

1 破産事件は、(中略)その普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

2 前項の規定による管轄裁判所がないときは、破産事件は、債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。

なお、自己破産は「申立て時点」の居住地が裁判所の管轄になります。

自己破産直前に引っ越しをする予定がある場合は、引っ越し後に管轄の裁判所に申立てをするべきでしょう。

もし、申立て後に転勤などで引っ越しをする必要が生じた場合は、早めに担当の弁護士にご相談ください(特に引っ越しが県を跨ぐ場合、裁判所の運用等に変更が生じる可能性があります)。

3 管轄裁判所が分かっても自己破産は弁護士へご依頼を

自己破産は、裁判所に破産申立てをして終わりではありません。

その後いくつかの手続きを経て免責許可決定がなされ、それが確定して完了します。

自己破産の手続きは複雑であり、専門家でない方が自力で成功させるのは非常に困難です。

当法人にご相談いただければ、借金解決に精通した弁護士が、免責許可までしっかりサポートさせていただきます。

債務整理に関する相談は原則として無料となっておりますので、自己破産の初期段階からどうぞ安心してご相談ください。

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