Q&A
自己破産後に会社を設立・起業できる?
会社法人が破産をすると、その代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合、ほとんどのケースで代表者も自己破産をすることになります。
自己破産手続中・手続後は、社会生活を送るうえでいくつかの制約が課されることがあります(これは一般の方でも会社の代表者の方でも同じです)。
特に会社の代表取締役(経営者)であった方や個人事業主の方は、自己破産後の会社設立についてご不安をお持ちの方も多いです。
結論を言うと、自己破産後の会社設立は、法律上は可能です。
もっとも、実際に設立する際には注意すべき点もあります。
以下、自己破産後の会社設立の際に生じる問題点とその対処法について説明します。
1 破産後に起業・開業する場合の注意点
自己破産手続をしてから会社を設立したり、個人事業主になることは、法律上は可能です。
しかし、事実上はさまざまな制約があります。
新たな会社設立に際して予想される問題点としては、以下のものが考えられます。
・クレジットカードが作れない
・事業資金が借りられない
・事務設備のリース審査が通らない
・事務所や店舗を借りる際の保証会社の審査が通らない
自己破産後は、信用情報機関に事故情報が登録されるため、7
年程度は新たな借入れができなくなります。
会社設立にはある程度の資金が必要となることが多く、自力で資金調達できなくなることは大きな制約となります。
事業資金だけでなく、事務所や店舗が用意できない、事務用品のリースもできないとなると、会社を興すのは現実的に困難です。
このように、法律上は破産後でも会社設立は可能ですが、実務上の障害はいくつもあります。
もっとも、完全に方法がないというわけではありません。
破産後のブラックリスト状態でも、会社を設立する方法はあります。
2 自己破産後の会社設立方法
「自己破産後に会社・法人を設立したい!」という場合には、以下の3つの方法があります。
⑴ 十分に資金を蓄えた後で起業する
自分で資金を蓄えて起業するのは、時間はかかりますが確実な方法です。
元手がそれほどかからない業種であれば、しばらくお金を貯めて再チャレンジすることも十分可能です。
⑵ 親族を会社代表にする
会社代表を親族にするのもひとつの方法です。
ブラックリストが影響するのは本人のみで、家族や親族の個人信用情報には影響がありません。
ブラックリストが抹消されるまでは会社代表を他の人に任せ、代わりに借入れや保証を行ってもらうことで、事故情報の問題はクリアできます。
⑶ 公的支援を利用する
自己破産をすると、原則として一定期間借入れはできなくなりますが、公的機関の融資制度であれば破産者でも利用できる可能性があります。
こうした制度を利用することで再チャレンジが可能となります。
3 借金でお困りの事業主の方はお早めに弁護士相談を
このように、自己破産をしても、新たに会社を設立したり、個人事業主となったりすること自体は可能です。
しかし、実際に会社を設立するとなると、様々な問題もあります。
破産後の会社設立は慎重に行いましょう。
当法人には、債務整理案件の解決実績が豊富にあります。
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