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Q&A

自己破産をすると住宅ローンはどうなる?自宅を残す方法は?

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年1月10日

今住んでいる家(マイホーム)があれば、可能な限り住み続けたいと思うのは自然なことであると思います。

自己破産をする場合、住宅ローン等を組んで購入した住宅を残せるケースは限られていますが、可能性が0というわけではありません。

以下、住宅ローンを組んだ人が自己破産をした場合の住宅の扱い、住宅を残す手段・方法などについて説明します。

1 自己破産と住宅ローンの関係

自己破産をすることにより、自分が抱えている債務の返済義務は免除されます(税金等の特別な債務を除く)。

代わりに、自己が所有する資産の多くは、生活必需品等を除き処分・換価され、債権者(お金を貸した側)に配当されます。

手持ちの財産を処分して返済に充てたうえで、返済し切れなかった債務の支払い義務を免除してもらえるのが、自己破産の仕組みです。

なお、自己破産で処分をされるのは破産者名義の財産だけですので、家族名義の財産については処分されることはありません。

(つまり、「妻が自己破産をしたが住宅と住宅ローンの名義人は夫である」など、住宅と住宅ローンの名義が破産者本人ではなくその家族等ならば、基本的に自己破産による自宅への影響はありません。)

⑴ 住宅ローンを完済している場合

上記のとおり、自己破産をすると自己が所有権を持つ高価な財産は処分されます。

これは住宅等の不動産も例外ではありません。

住宅ローンを完済し終えた持ち家は、破産手続きの中で破産管財人(破産する人の財産を調査・管理・換価するために裁判所から選任される弁護士)により処分されることになります。

⑵ 住宅ローン返済中の場合

住宅ローンを組む際には、通常、住宅に抵当権が設定されます。

そのため、債務者が住宅ローンを支払い切れなくなった時には、ローン会社は担保である住宅を競売にかけ、売却金をローンの返済に充ててしまいます(抵当権の実行)。

つまり、住宅ローン支払い中に自己破産をすると、ローン支払い中の持ち家はローン会社により競売にかけられ、最終的に立ち退きを余儀なくされることになります。

なお、ペアローンなどで住宅の名義が夫婦共同である場合、名義人の片方だけでも自己破産をすると、事実上住宅は処分されてしまいます。

住宅を物理的に半分にすることはできず、共有持分の処分に合わせて、もう片方の名義人も持分を売却せざるを得ないためです。

⑶ 自己破産時は競売に先立ち任意売却を検討

任意売却とは、住宅ローンや借金の返済が困難な場合に、不動産の担保権者(住宅ローン債権者など)との合意に基づき不動産を売却する方法です。

任意売却では、一般的に競売よりも高値で不動産を売却できます。

競売は落札価格が市場価格よりも低くなることがほとんどですが、任意売却ならば残債務をより減らすことができる可能性が上がります。

この他、任意売却は話し合いに基づく合意であることから、引越し時期や費用についても融通が効き、債務者側のメリットも大きいです。

競売になる前に、弁護士に相談して任意売却を検討することをお勧めします。

なお、任意売却は、競売の手続が完了するまでの間に行わなければなりません。

2 自己破産で住宅を守る手段

自己破産をすると絶対に住宅を手放さなければならないのかというと、そうではありません。

限られた条件のもとではありますが、以下の方法で自己破産をしても同じ家に住み続けられる可能性があります。

⑴ 任意売却で親族に売ったうえで家を借りる

任意売却については、先ほど説明したとおりです。

この任意売却により家族や親族が持ち家を購入し、その人から家を借りるという方法を採れば、以降も持ち家に住み続けることは可能です。

親族にまとまった資金があることが条件で、住宅の名義も自分のものではなくなってしまいますが、条件を満たせるのならば引き続きマイホームに住むことができる最も現実的な方法であるといえます。

⑵ リースバックを利用する

リースバックでは、⑴とよく似た仕組みで家に住み続けることができます。

すなわち、持ち家に住み続けたいが買い取れる親族等がいないという場合に、リースバックを取り扱っている業者に買主を探してもらう、もしくは業者自身に買主となってもらってリース契約を結び、家賃(リース料)を支払う代わりにその家を貸し出してもらうことになります。

債務整理などを行って家計が安定し、ある程度の預貯金が形成できたら、再度自宅を買い戻せる可能性があります。

一方で、収入や物件の状態、立地など、さまざまな条件によって、リースバックを利用できない場合もあります。

3 自宅を手放したくないなら任意整理・個人再生

このように、自己破産手続きでは、自分の持ち家を手元に残すことが簡単ではありません。

他方、任意整理、個人再生であれば、自己の不動産を手元に残せる可能性が高くなります。

⑴ 任意整理

任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所を通さず債権者と直接交渉して行う債務整理の方法です。

任意整理の場合、対象とする債権者を選択することができますので、一部の債権者のみ任意整理(将来利息のカット、返済期間の延長などの合意)をし、他の債権者には従来とおり支払いを続けるということができます。

また、返済条件も当事者の合意により決定します。

収入に対して、債務の金額が過大でない場合、任意整理を採用することで、他の債務を減額してもらったうえで住宅ローンについてはそのまま返済し続けることができます(住宅を残すことができる)。

もっとも、住宅ローンの滞納だけである場合や、将来利息のカットだけでは支払い切れないほど多額の債務がある場合は、任意整理は現実的ではありません。

⑵ 個人再生

個人再生は、自己破産と同様、裁判所を通す債務整理手続きです。

債務総額を大幅に減額したうえで、残務を原則3年間で分割返済していきます。

個人再生には、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があり、これにより住宅ローンはそのまま支払いを継続し、他の債務(キャッシングやクレジットカードのショッピングなど)を減額することができます。

ただし、個人再生においては、債務者が財産を有している場合、その財産の価値分の金額までしか債務が減額されません。

したがって、住宅の価値が住宅ローンの残額を超える(アンダーローン)の場合は、住宅の価値が大きいほど返済額が増え、その後の返済が困難になるので特に注意が必要です。

4 自己破産後に住宅ローンは組める?

自己破産により自宅を手放した後、何年か経ってまたマイホームを購入したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、自己破産後は信用情報に事故情報が登録される(所謂ブラックリスト状態になる)ことで、しばらくの間新たな住宅ローンを組むことができません。

自己破産後7年間は、基本的にローン審査に通らないと考えておくべきです。

5 住宅ローンがある・払えない場合の自己破産は弁護士へ

住宅を残したまま借金問題を解決したいという方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

債務の総額が少なければ少ないほど、任意整理や個人再生など、採ることができる手段は多くなります。

もっとも、債務整理は手続き毎にメリット・デメリットがありますので、具体的にどの手段を選択するかについては弁護士に相談して決定するべきです。

当法人には、「何とか住宅を残したまま借金問題を解決したい」といったご相談が多く寄せられ、そのご希望を叶えたうえで債務整理手続により借金問題を解決してきた豊富な実績がございます。

どの手段が妥当であるかは、ご相談者様の状況によってさまざまです。

まずは当法人の無料相談をご利用いただければと思います。

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